【初めてのリフォーム】業者選びチェックポイントをお教えします!|パート1

その1 建設業の許可を所持していること

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一見当たり前のように思えますが、実は持っていない業者のほうが多いです。(ホントですよ)

なぜこのようなことが起こっているかといいますと、工事の請負金額の総額が500万円未満である場合は建設業の許可を持っていない業者でも工事ができる法律になっているからなんです。

ですので極端に言えば、『素人でも500万円未満の工事であれば請け負っても問題はなく、なおかつ罰することができない法律になっている』のが現状であります。

ね?怖いでしょ?恐ろしいでしょ?

そんな会社や知り合いに“ちゃんと保証します!”って言われたところで信用できないですよね。

以下は国土交通省のホームページからの抜粋です。


建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
建築一式工事以外の建設工事については、
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
ちなみに許可を取得してれば
名刺やホームページに登録番号を載せていることが多いです。
また国土交通省のホームページでも
建設業の許可業者の情報が検索できます。
弊社であれば、奈良県知事許可(般-24)第10203号が登録番号になります。

余談ですが( )内の24という数字は、許可を受けた年で平成24年に受けたことになります。

5年更新ですので、次の更新は平成29年になります。
たまに有効期限が切れた登録番号のままで、営業されている業者もいますので注意してください。

それでは今回はこの辺りで終了します。

次回はその2をお伝えしますね。
本日は最後まで読んで頂きありがとうございました。

この記事を書いた人

植上 功一
植上 功一外壁屋根塗装スマイル|店長(診断士・監督・営業)
【所有資格】
2級建築施工管理技士
宅地建物取引士
外装劣化診断士
2級福祉住環境コーディネーター

\ 創業50年以上・施工実績 4,900件以上 /
一人でも多くの人に適正なリフォームをして欲しくて、一人でも多くの笑顔(スマイル)が見たくて、この事業を展開することにしました。
まだまだ未熟者ですが、精一杯の真心と愛情を込めて対応させて頂きます。
初心を忘れることなく、どんな小さな工事でも喜んでお請け致しますので、お気軽にお申し付けください。

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