【初めてのリフォーム】業者選びチェックポイントをお教えします!|パート1
2015-09-14
その1 建設業の許可を所持していること
一見当たり前のように思えますが、実は持っていない業者のほうが多いです。(ホントですよ)
なぜこのようなことが起こっているかといいますと、工事の請負金額の総額が500万円未満である場合は建設業の許可を持っていない業者でも工事ができる法律になっているからなんです。
ですので極端に言えば、『素人でも500万円未満の工事であれば請け負っても問題はなく、なおかつ罰することができない法律になっている』のが現状であります。
ね?怖いでしょ?恐ろしいでしょ?
そんな会社や知り合いに“ちゃんと保証します!”って言われたところで信用できないですよね。
以下は国土交通省のホームページからの抜粋です。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
余談ですが( )内の24という数字は、許可を受けた年で平成24年に受けたことになります。
それでは今回はこの辺りで終了します。